労災申請はご自身の権利です。

労災 仕事で腰椎を痛めたが、健康保険で 3 割の医療費を負担して通院をしている、トラックを運転中に交通事故を起こし受傷した。会社は医療費を全 額負担するので労災扱いにしないと言われた、長時間労働でうつ病を発症し、休職を余技なくされた等。 会社に在籍しているので、労災を申請するのは気まずい。治療代は事業主が払っているので特に今のところ問題はないと思う等々。

労災は仕事上の事由によって労働者が疾病や負傷、死亡した場合に受けられる、全額自己負担なしの補償です。仕事中にケガをすると、休業期間中の休業補償や病院代などが労災保険から支給されます。ケガが完治せずに障害が残るような場合には障害に対する補償金も支給されます。

しかしながら、仕事の中の事故に対して労災保険を申請する場合、原則として事業主の証明が必要で、会社が事故の内容を証明してくれなければ なりません。会社側からすると仕事中の事故が発生すると、今後の労災保険料が高くなる、各種助成金の支給に影響が出る、会社が多額の損害賠償をしなくてはならない可能性が出てくるなどの理由によって従業員が労災保険を使うことを拒否するケースがあります。いわゆる労災隠しです。この労災隠しは 違法行為で、ブラック企業には監督署の調査が入ります。

仕事でケガをしたけど、会社との関係があるので申請に躊躇して悩んでいる、ケガをして退職してしまったので労災申請はできないと諦めている方、労災申請はご本人による請求をもって初めて労働基準監督署が動いてくれる 「請求主義」をとっています。労災保険の受給するためには、労働者ご自身が労働基準監督署に労災申請を行わなければなりませんが、数多くの様々な書式があり、複雑で手間と時間がかかります。

ご本人が治療に専念できるよう、仕事によるケガ、病気については労災申請することが大変重要です。ご相談はご自身はもとより、ご家族のためにも。困難事案には弁護士との連携も含めてバックアップします。

 

【労災認定支給決定事案等】

・タクシー運転手自損事故(療養補償給付、休業補償給付、遺族補償給付)
・脳心臓疾患労災認定(再審査請求)および認定後における療養補償給付起算 日にかかる審査請求
・偽装請負労災認定(製缶工)
・外国人労働者労災認定(食品製造業)
・石綿労災認定 (神戸港湾貿易事務職、配管工、鉄工所溶接工、一人親方、建築資材営業職、タイヤ製造メーカー工場勤務)

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