障害年金の種類とは?

障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。国民年金に加入している間に初診日※がある人(自営業者、無職の人、配偶者の扶養となっている国民年金第3号被保険者の人など)は障害基礎年金を、厚生年金に加入している間に初診日※がある人(サラリーマン・会社員など)は障害厚生年金を請求できます。

※初診日は障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことを言います。

マメ知識
※20歳前や、60歳以上65歳未満
(年金制度に加入していない期間)で、
日本国内に住んでいる間に初診日がある
ときは障害基礎年金が請求できます。

障害基礎年金と障害厚生年金はどう違うの?

障害基礎年金は1級と2級があり、障害厚生年金は1級~3級まであります。厚生年金には障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害の場合は3級があり、国民年金より手厚い制度となっています。

年金はよく1階建てと2階建てと呼ばれることがあります。障害基礎年金はイメージで言うと、1階建ての土台部分です。例として障害年金2級が支給される場合、国民年金加入の人は土台の1階部分の障害基礎年金を、厚生年金加入の人は障害基礎年金2級+障害厚生年金2級の2階建て年金が支給されます。

【国民年金と厚生年金の違い】
障害厚生年金2級
障害基礎年金2級 障害基礎年金2級
国民年金は1階建て・厚生年金は2階建て

 

障害基礎年金の金額はいくらになるの?

障害基礎年金(国民年金加入の人)は

【1級】 781,700円×1.25+子の加算※
【2級】 781,700円+子の加算※

※子の加算額は第1子と第2子は各224,900円、第3子以降は各75,000円。
要件として「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」または「20歳未満で障害等級1級または2級の障害者」に限ります。

年金額に関してざっくり言うと、障害基礎年金2級の人は1か月あたり65,000円が支給されます。(遡及請求できる人を除く。)
もし1か月手続きが遅れてしまうと、約65,000円の損失となります。
1年で約80万、5年で約400万円、10年遅れてしまうと約800万、20年遅れるとなんと1,600万円もの損失に繋がってしまいます。

まさしく障害年金の請求は”時は金なり”と言えるのです。

障害年金は老齢年金のように日本年金機構から裁定請求書が自動的に送られてくることはありません。自分で請求しなければ受け取ることができない年金、それが障害年金です。

 

■ 知っとこマメ知識!

障害年金は自分で請求しないと始まらない。
手続きが遅れてしまうと、1年で約80万円
の損失に!

 

障害基礎年金まとめ

障害年金の支給開始は月単位です。
事後重症という請求の場合は、請求日の翌月から年金が支給されます。そのため請求が1か月遅れると、年金の受け取りは1か月遅くなります。障害年金請求にはその他にも要件がありますが、まずは請求のために動いてみないとなにも始まりません。
気づく、調べる、確認することを念頭に一歩を踏み出してみましょう。一人で悩まず、障害年金専門の社労士へ相談ができることも知っておき心強い味方にしましょう。

障害厚生年金の金額はいくら?