知って得。国民年金保険料の追納制度を活用しよう!その①

アトリエ国民年金保険料の免除申請をして、「免除」または「納付猶予」とされた期間は10年以内であれば「追納」という制度を利用して、後から保険料を支払うことができます。
国民年金保険料の納付が困難な場合は保険料免除・納付猶予制度を活用しよう!という点については、前回の投稿でお話した通りです。保険料を未納にすることだけは避けなければなりません。

国民年金保険料の免除の承認を受け、免除された期間の保険料額については、国庫負担分として将来の年金額に反映されます。しかし、通常どおり保険料を支払うよりも免除された分だけ将来の年金額は目減りしてしまいます。

免除申請が承認された期間の注意すべき点とは?

一部免除の承認を受けた「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」期間は、まずは自分が納めるべき保険料を期間内に納付しておかなければ、時効によって「未納」となり、将来の老齢基礎年金や障害基礎年金等を受けられなくなる場合があるため、納め忘れがないよう注意が必要です。自分で納める分の保険料は2年1か月以内に納めないと納めることができなくなり、ただの未納期間となってしまいます。(本来毎月の保険料の納付期限は翌月末までに納付)

また50歳未満の納付猶予が承認された期間は、支払いを単に猶予してもらっているだけの期間であるため、10年以内に保険料を納めなければ、将来の年金額には反映されません。納付猶予制度は、学生の納付特例と同じく、受給資格期間(国民年金制度に参加してますよという期間)には算入されますが、将来のお金にはつながらない=年金額には反映されない期間のことを言います。

追納制度はなぜあるのか??

保険料を免除してもらったのはいいけれど、将来の年金額が減ることを多少なりとも不安に思う方は多いと思われます。追納制度は、将来の年金額を満額に近づけ、年金額の確保につなげようというのものです。一方で、せっかく免除や納付猶予が承認された期間なのに、後からわざわざ保険料を支払いたくないというもいらっしゃるかもしれません。なぜ追納したほうがお得なのか、次回はもらえる年金額の違いについて確認をしたいと思います!

 

日本年金機構ホームページ
国民年金保険料の追納制度

 

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