令和3年度年金額0.1%引き下げ。国民年金は月額6万5075円。
年金額は令和2年度よりマイナス800円。
平成28年改正法による令和3年度からの新ルール早速適用。
令和3年度4月からの年金額は、物価変動率が0.0%、賃金変動率(名目手取り賃金変動率)
が0.1%マイナスであったため、平成28年改正法による令和3年度からの新ルールに基づき、年金額は新規裁定者・既裁定者ともに賃金によって改定されることになりました。これにより年金額は0.1%引き下げられ、国民年金は月額6万5075円となり、令和2年度に比べて月額ベースで66円のマイナスとなりました。
なぜ年金額は引き下げされたのか?
年金額のマイナス改定は、平成28年に成立した改正法によって”現役世代の負担能力に応じた給付をする”という観点から、
低下している賃金にあわせて年金額を改定するとしたためです。「年金を仕送りしている現役世代の賃金が下がってるので、
年金をもらう側もそれにあわせて下げますよ。」という法改正が今回適用されたわけです。
また「物価と賃金がマイナス、かつ、賃金の下げ幅が大きい場合」は、新規・既裁定者(年金を請求し手続きする人のことを裁定者といいます。)ともに賃金で額改定するルールも導入されました。
日本の年金の仕組みは賦課方式
日本の年金の仕組みは、賦課方式といい、現役世代が働いて支払っている今の保険料はそっくりそのまま現在の年金をもらっている人(受給者)の年金へあてられています。簡潔にいうと賦課方式は「年金支給のために必要な財源をその時々の保険料収入から用意する方式」のことです。
現役世代から年金受給世代への仕送りするイメージを持てばわかりやすいでしょう。
現役世代が高齢になり年金を受給するようになると、今度はご自身の年金を子どもや孫の世代が納めた保険料から受け取ることになります。
しかしながら少子高齢化の問題に直面している日本では、賦課方式による年金制度を維持し続けていけるか、専門家などによって財政再検証や制度の抜本的な見直しをせまられ、今活発に議論されています。公的年金は世代間扶養という”世代間の支えあい”です。世代間格差や不公平感をなくし、国民皆年金を存続させていくならば、年金にもっとひとり1人が関心をもつことが大事なことなのです。
令和3年度4月からの年金額一覧
令和3年4月から | ||
【国民年金】 | 【年額】 | 【月額換算】 |
老齢基礎年金 | 780,900 円 | 65,075 円 |
障害基礎年金1級 | 976,125 円 | 81,343 円 |
障害基礎年金2級 | 780,900 円 | 65,075 円 |
遺族基礎年金 子1人 | 1,005,600 円 | 83,800 円 |
基本 遺族 | 780,900 円 | 65,075 円 |
加算 遺族 | 224,700 円 | 18,725 円 |
3子以降の加算 遺族 | 74,900 円 | 6,241 円 |
令和3年4月から | ||
【厚生年金保険】 | 【年額】 | 【月額換算】 |
標準的な年金額※ (夫婦2人の老齢基礎年金を含む) | 2,645,958 円 | 220,496 円 |
障害厚生年金3級 最低保障 | 585,700 円 | 48,808 円 |
障害手当金 最低保障 | 1,171,400 円 | 97,616 円 |
※平均的な収入(平均標準報酬額(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準。
■ 日本年金機構 令和3年4月分からの年金額等について