令和4年度の年金額が決定。年金額0.4%マイナスの引き下げに。
令和4年度国民年金は月額6万4816円に。年金額0.4%の引き下げ。
令和4年度の年金額は、「物価変動率」が0.2%のマイナス、「名目手取り賃金変動率」が0.4%のマイナスであったことから、額改定ルールに基づき、新規裁定者、既裁定者ともに、賃金によって改定されることになりました。
これにより、令和4年4月から満額の国民年金は月額 6万4816円となり、前年度比259円のマイナス改定となります。
改定率がプラスになる際、年金額の伸びを抑える「マクロ経済スライド」は今回も発動されず、令和4年度のスライド調整率マイナス0.2%は令和5年度以降に繰り越されることとなります。既に令和3年度においてスライド調整率0.1%が繰り越されているので、合計▲0.3%の未調整分が翌年度以降に繰り越されることになります。
年金額は、原則、新規裁定者は「賃金変動率」で毎年度改定され、既裁定者は「物価変動」によって毎年度改定されます。しかし、賃金と物価がともにマイナスで、かつ、賃金のマイナス幅の方が大きい場合は、新規裁定者、既裁定者ともに賃金によって年金額は改定されることになっています。物価や賃金による改定率がマイナスの場合は、マクロ経済スライドによる調整は行わないため、令和4年度の年金額改定はマクロ経済スライドによる調整が行われないということになるのです。
【令和4年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額の例】
令和3年度 (月額) | 令和4年度 (月額) | |
■ 国民年金 (老齢基礎年金(満額):1人分)※1 | 65,075 円 | 64,816 円 (▲259 円) |
● 厚生年金 ※2 (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) | 220,496 円 | 219,593 円 (▲903 円) |
※1 障害基礎年金2級の金額は老齢基礎年金の満額と同額です。令和4年度4月から障害基礎年金2級の額も同様に額が改定されます。
※2 平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9 万円)で 40 年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準。
国民年金の保険料はどうなるの?
国民年金の保険料は、平成16年度の制度改正により、毎年度段階的に引き上げられ、平成29年度に上限(平成16年度水準16,900円)に達して引き上げが完了しました。実際の保険料額は、当該平成16年度水準を維持するため、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、以下のようになります(国民年金法第87条第3項の規定による)。
令和4年度 | 令和5年度 | |
法律に規定された保険料額 (平成16年度水準) | 17,000円 | 17,000円 |
実際の保険料額 (前年度の保険料額との比較) | 16,590円 (▲20円) | 16,520円 (▲70円) |
今、みなさんが納めている保険料は現在年金を受給している高齢者への仕送りです。公的年金は、民間の保険と違い、自分への将来への積み立てではありません。現役世代のわたしたちが万が一、ケガや病気に遭った時に納付要件を満たしていれば、障害年金という年金が支給されます。現役世代が納めた保険料は、そのときの年金受給者への支払いにあてられています。現在の日本の公的年金はいわゆる”賦課方式”をとっています。公的年金の実質的な価値を維持するため、「年金の実質的な価値」=「決まった額」ではなく、物価や所得水準に応じた「経済的価値」に重きがおかれた運用がされているというわけです。
年金という世代間扶養を理解するポイントは、「自分への積み立で将来の保険料を払っている訳ではない」ことと理解すると、年金制度への見方が変ってくることでしょう。
令和4年度の年金額改定について 厚生労働省年金局 年金課