令年4年10月より被用者保険の更なる適用拡大。106万の壁130万の壁って?3号扶養やパートの働き方について。

令和2年改正年金法による被用者保険の適用拡大

令和4年10月から企業規模要件の段階的な引き下げ「常時500人超規模」から「常時100人超規模」となり(令和6年10月には「常時50人超規模」に)、短時間労働者の勤務期間要件の撤廃、適用事業所の範囲の見直しが行われています。

この「令和4年10月から始まった新たな短時間労働者への被用者保険の適用拡大」にともない、ちまたでは多くのパート従業員や夫の扶養に入っている国民年金第3号被保険者の妻は今後どのような働き方をすればいいのかとても多くの方が悩んでいらっしゃいます。

今回は、令和2年改正年金法による被用者保険の更なる適用拡大で社会保険がどう変っていくのか考えてみたいと思います。

 

●国の視点
なぜ今このタイミングで短時間労働者への被用者保険の適用拡大なのか?

厚生労働省作成の事業主向け説明資料によれば、「働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする視点から、今回の改正では、50人超規模の企業まで被用者保険(年金・医療)の適用範囲を拡大する。」という説明がなされています。

国としては、
・働き方や雇用の選択を歪めない社会保障制度の構築
・適用拡大による働く人の能力発揮の機会や企業運営に必要な労働力の確保への期待
という点に被用者保険の適用拡大の意義を見出しています。

しかしながら、実際問題として、家計の補助として就労されているパート主婦の方や、配偶者(多くは夫)の扶養範囲内で働きたいと希望される妻は少なくありません。

「子供がある程度大きくなる目途が立つまでは今まで通りの働き方でいたい。」「目先の手取りが減ると困る。」といった声もたくさん聞きます。12月に近づくこの時期になると、「年末までに収入が130万円を超えると夫の扶養から外れるのでギリギリでシフト調整をしています。」「忙しくなる年末は出来るだけ出勤してほしいと会社からは言われていますが扶養の兼ね合いもあるので困っています。」といった声もたくさん聞かれます。

このように国の視点(思惑)と実際の家計単位の視点(希望)にズレがあることは否めません。

これからどう働けばいいのか。
短時間労働者の適用拡大から今後の働き方において押さえるべきポイントについて改めて考えてみたいと思います。

次回被用者保険適用拡大のメリット・デメリットについてお話を進めていきます。

 

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