パート主婦に激震!短時間労働者への社会保険適用拡大について その①

短時間労働者への被保険者適用拡大で変わる要件とは?

今回は前回に引き続き、令和2年年金法改正で変わる短時間労働者への社会保険適用拡大について見ていきたいと思います。

改正内容により、令和4年10月から短時間労働者の社会保険加入要件は下記のとおり整備されました。

  1. 企業規模要件→常時100人超
  2. 賃金要件→月額8.8万円以上
  3. 学生要件→原則学生は対象外
  4. 労働時間要件→週の所定労働時間が20時間以上
  5. 勤務時間要件→継続して2か月を超えて使用される見込み

今回の改正で段階的な企業規模要件の見直しや、短時間労働者の勤務期間要件の撤廃が施行されています。勤務要件である「雇用期間が1年以上見込まれること」となっていた短時間労働者の雇用期間要件は撤廃され、フルタイム被保険者と同じく「雇用期間が2か月超えること」という要件が適用されることになります。短時間労働者も”アッという間に”社会保険加入になるといった印象です。

 

短時間労働者の適用拡大のそれぞれの要件の詳細は?

要件は分かったけれど、短時間労働者として今後ご自身は社会保険に入ることになるのでしょうか。詳細な要件を見ていきましょう。

●企業規模要件について 

従業員のカウント方法

Q:働いてるパート先は従業員数100人前後の会社。パート社員として働いていますが、社会保険に入ることになるのでしょうか。

A:今回の改正による企業規模要件の「常時100人超」の従業員数のカウントですが、パート従業員を除いた従業員数が100人超かどうかカウントし、パート労働者は含めません。月ごとに従業員数をカウントして、直近12ヶ月のうち6か月で従業員数100人超の企業規模を上回ると短時間労働者の従業員さんも社会保険適用対象となります。ここでポイントになるのが「4分の3基準を満たす労働者」も従業員数としてカウントするということです。

Q:4分の3基準てなに?

A:週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上であるパートタイマー・アルバイトの方で、事業所と常用的使用関係にある場合は、ほぼ正社員並みに働いていることから、以前から社会保険の被保険者となっています。これがいわゆる「4分の3基準」です。この4分の3基準を満たす正社員並みに働いている短時間労働者は今回の企業規模要件の従業員にカウント(頭数)に入れて企業規模100人超か否かを算出します。

 

●賃金要件について 

Q:賃金の月額8.8万円に交通費は入るの?

A:交通費は含みません。月額8.8万円の賃金に含めない”対象外の賃金”として、賞与(1か月を超える期間ごとに支払われる賃金)、割増賃金(いわゆる残業代として時間外労働、休日労働、深夜労働の賃金)、精皆勤手当、通勤手当、家族手当(最低賃金法により算入しない賃金)などは、通常の月額8.8万円の賃金要件に入れません。

 

●学生要件について 

Q:学生はみんな短時間労働者の社会保険の適用除外となりますか?

A:原則学生は適用除外(社会保険に加入にならない)です。しかし、適用となる学生の例外として、休学中の学生、大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制課程の学生、卒業見込み証明書を有し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の学生はその他の要件も満たせば社会保険の適用となります。

 

●労働時間要件について 

Q:労働時間に残業時間は入りますか?先月から忙しくて残業が続いているけど、社会保険加入になるのでしょうか。

A:労働時間要件である「週の所定労働時間が20時間以上」というのは、「就業規則や雇用契約書等によって、その者が勤務すべき時間」を言います。いわゆる雇用保険の取扱いと同じです。所定労働時間が週20時間未満の人が、業務の都合で恒常的に実際の労働時間が週20時間以上となった場合は、連続する2月において引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる状況となれば、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者資格を取得(社会保険加入)することになります。

 

●勤務期間要件について 

Q:2か月間の雇用契約でフルタイム勤務でアルバイトしています。会社の状況にもよりますが、2か月超えて働くかもしれません。社会保険加入になりますか。

A:今回の改正にある「継続して2か月を超えて使用される見込み」というのは、当初の雇用契約期間が2か月以内であっても、その期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用契約”当初”から健康保険・厚生年金保険へ加入することになるというものです。最初に締結した雇用契約書に契約が「更新される旨」、「更新される場合がある」といった文言がある、就業規則にも同様の規定が盛り込まれている、同じ働き方をしている他のアルバイト従業員が更新等によって最初の2か月の雇用契約期間を超えて雇用された実例がある場合は、締結した雇用期間が2か月以内であっても当初から適用対象(社会保険加入)となります。

 

いろいろと世の中変っていきますね。「今まで扶養に入っていたけど、このままでは社会保険に入らないといけなくなる。扶養から外れてしまう!手取りが減る!」と、ご自身の働き方を心配されている方が多くいらっしゃいます。

次回は、扶養を外れて社会保険に入るメリット、デメリット、家族としてどう働くことがベストかなど、多角的な面から社会保険について考えてみたいと思います。

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