65歳未満の障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金についてお悩み相談

65歳未満の障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金の受給についてご質問

私は現在63歳です。痙性斜頸による体幹障害で障害基礎年金2級を受けています。64歳から特別支給の厚生年金が支給されますが、どちらを選択するか否かを迷っています。これまで受給していた障害基礎年金を受けるには、特別支給の厚生年金は断念すべきなのでしょうか?やはり65歳になる迄は障害年金との併給は不可能でしょうか?障害者特例では特別支給の厚生年金の定額部分が増えるメリットのみなのでしょうか?
障害年金2級の事例があまりネットでは触れられていないので、あえて質問させて頂きました。

 

回答。65歳未満は障害基礎年金または特別支給の老齢厚生年金どちらか一方を選択する必要がある。

65歳になるまでば、1人1年金が原則です。ご相談者様へのご回答として、支給事由が異なる2つ以上の年金の権利を有する場合、障害基礎年金または障害者特例による特別支給の老齢厚生年金どちらか一方を選択する必要があります。65歳になるまでは、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給できません。

 

障害基礎年金と障害者特例による特別支給の老齢厚生年金どちらが高くなるかは人による。

障害者特例による特別支給の老齢厚生年金は、該当することとなった翌月から定額部分が支給されます。支給額は、65歳以降の老齢基礎年金とほぼ同額となります。配偶者加給年金も加算される場合があります。
一方、障害基礎年金は定額で、2級であれば795,000円 + 子の加算額※(昭和31年4月2日以後生まれの人令和5年4月度~)です。

受給選択に当たっては、金額の対比だけではなく、課税対象となるか否かを考慮して選択する必要があります。障害基礎年金は非課税ですが、障害者特例は老齢年金なので課税されます。65歳未満でどちらを選択すれば、税金や社会保険料控除なども含めて有利になるかは個人(世帯単位の状況)によって異なります。

65歳未満の方は両方は選択できないため、雑所得として課税される障害者特例による老齢厚生年金(定額部分+配偶者加給年(条件あり))と、非課税である障害基礎年金どちらが実際の手取り金額が高くなるのか試算することが必要です。

特に課税額については、年金事務所で64歳時点における年金額を両方とも試算してもらい、課税額がいくらになるのか、市役所の課税課で確認して、納得のいく受給選択をしたいものです。

 

日本年金機構HP:年金の併給または選択

 

 

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