新型コロナウィルス影響による3号被扶養者認定の収入要件について
新型コロナ対応による被扶養者認定における留意点について
厚生労働省保険局は令和3年2月12日付で、新型コロナウィルス感染症の影響により、健康保険の被扶養者に認定されている者の年収が一時的に130万円を超える可能性を想定して「被扶養者の収入確認における留意点」について全国健康保険協会と健康保険組合へ事務連絡で再周知しました。
この事務連絡によれば、新型コロナウィルス感染の影響で、臨時休校に伴う対応増加が見込まれた放課後児童クラブや放課後デイサービス、生活必需品・日用品を取り扱うスーパーやドラッグストア等で働く人、医療・介護従事者等で、被扶養者の認定時には想定していなかった事情により一時的に収入が増加し、直近3か月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合でも、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、「過去の課税証明書や給与明細書、雇用契約書等と照らし合わせて、総合的に将来の収入の見込みを判断すること」とし、改めて周知をしています。
またこれに加えて、被扶養者認定を受けている者の過去1年間の収入について、昇給または恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等から「その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても原則として被扶養者認定を遡って取り消さないこと」などを示しました。
厚生労働省は新型コロナウィルス影響により一時的に収入増加が見込まれた場合であっても、すぐに扶養から外れることがないよう、留意点を再周知しています。
健康保険の被扶養者認定と年金のいわゆる「3号被扶養者認定」は原則両方セットで認定されます。
厚生労働省保険局保険課は全国健康保険協会と健康保険組合に対し、「今般の新型コロナウィルスの対応によって被扶養者が一時的な収入増加があった場合においては、すぐに扶養から外れてしまうことはないよう、十分に留意し適切な対応をお願いする。」としています。新型コロナ対応によって一時的に年収が130万円を超える方は、上記の事務連絡をぜひ知っておきましょう。
厚生労働省保険局保険課
被扶養者の収入の確認における留意点について
(再周知)