新型コロナウイルス感染症にかかる国民年金保険料の特例免除申請の開始について
厚生労働省は、自営業者等が加入する国民年金第1号被保険者にかかる国民年金保険料に関して、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、収入が大幅に減った場合の支払いを免除する特例措置を講じることとしました。令和2年5月以降、各自治体で申請の受け付けを始めます。
現行の保険免除・納付猶予制度は、国民年金保険料(令和2年4月からの保険料は16,540円)の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度です。原則、前年または前々年の所得を基準に保険料免除額が決まります。失業、倒産、事業の廃止等を理由として免除申請する場合は、離職票や閉鎖事項全部証明書廃業届等を添付すれば、特例認定区分による申請を行うことができ、所得審査における所得基準が緩和されます。
今回の新型コロナウイルス感染症にかかる国民年金保険料の免除は、幅広い業種で業績が悪化している状況を踏まえて、特例的に直近の収入から将来に向っての収入を勘案して免除の可否が判断されます。
- 新型コロナ感染症による国民年金保険料特例免除申請は市区町村が受付。
- 本人、配偶者および世帯主の所得を勘案。
- 令和2年2月以降の収入を年額に換算し、基準に当てはまれば国民年金保険料を免除。
免除期間は令和2年6月迄。令和2年7月以降は再度申請が必要となります。(現行の保険料免除期間7/1~6/30までを1年度とする同じ期間)
国民年金保険料学生納付特例についても、一般の免除申請と同様に、新型コロナウイルス感染症による特例免除申請の受付が開始となります。
免除申請をするメリットは?
- 保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に国庫負担分が受け取れます。(手続きをせず未納となった場合、国庫負担分は受け取れません。)
- 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
保険料の支払いが困難な場合は、保険料の免除申請を行えば、国が免除された期間にかかる年金額の面倒をみてくれる(将来の年金額の確保につながる)、ケガや病気による不測の事態に備えることができるなど、ご自身やご家族の安心に繋がります。保険料が未納になることがないよう、支払いができない場合は必ず手続きを行いましょう!
特例免除申請の詳細は、令和2年5月以降、各自治体またはお近くの年金事務所へご相談・お問い合わせを。
日本年金機構ホームページ 新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
“新型コロナウイルス感染症にかかる国民年金保険料の特例免除申請の開始について” に対して2件のコメントがあります。
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